大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和28年(う)619号 判決

飲食店で飲食するときは、特に反対の事情なき限り、飲食代金を直ちに支払うのが取引上の一般慣習であるから、たとえ後日相当期間内に支払う意思があつても確実に支払い得る見込みがない等掛売の出来る信用が薄い為に、その事実を告げれば相手方が注文に応じないであろう場合にそれを告げずして飲食物を注文するが如きは、その行為自体欺罔行為である。

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